GPSで相手の位置情報を収集する行為がストーカー規制法の「見張り」に当たるのを争った裁判について「見張り」には当たらないという判断が示されました。
ストーカー規制法とGPS
ストーカー規制法とは恋愛感情から相手の気持ちを無視して付きまとう行為を取り締まるための法律です。
その中で相手の居場所近くで監視するような行為を「見張り」と定義され、相手に恐怖心を与えたり、生活を脅かすような行動を繰り返すとストーカー行為とみなされ処罰されます。
ストーカー行為で処罰される場合でGPS機器を使う手法については判断が分かれていました。
今回争われた事例について
今回、裁判で争われた事例は、別居中の妻の車にGPSをつけ居場所を特定し待ち伏せしたとして夫がストーカー規制法違反の罪に問われた事件です。
裁判の大きな争点は【相手の車にGPSを付けて位置情報を収集したことが「見張り」に当たるのかどうか】というところでした。
一審、二審で判断は分かれ、一審では「見張り」に当たるとされましたが二審では一転して「見張り」には当たらないと認定されました。
見張りには当たらない理由として「見張り」の予備行為とはなり得ても「見張り」そのものの実行行為ではないと判断されました。
この判決が与える影響とは
今回の裁判での判決は「GPSをつけることはストーカーにはなりません」と勘違いさせるようなメッセージになるのではないかと世間をざわつかせています。
ストーカー規制法は相手の住居や勤務地などで見張ることを禁じていますがGPSについては明確な規定がありません。
遠隔地からGPSで行動を監視されているというのはとても怖いことです。
GPSを使ったストーカー行為も増加している今、法改正を求める声が高まりそうです。
まとめ
今回の判決に驚いた方も多いと思います。
GPSは今やカップルがお互いの位置情報を共有したり、友達の居場所を特定するために使われたり誰もが簡単に使うことが出来るようになりました。
若者に限ったことではなく、親が子供の行動を見守る手段としても重宝されています。
しかし、ストーカーなどの悪意ある使われ方も簡単にできてしまいしかもそれが犯罪ではないとなるととても怖いですよね。
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